産業廃棄物と産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定められています。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。従って、その処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。勝手に処理をすると不法投棄となるのです。
産業廃棄物収集運搬業者は排出事業者が出した産業廃棄物を処理業者のところまで運ぶ事業のことです。この産業廃棄物収集運搬業を営むには産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)で受ける必要があります。
例えば、東京都で産業廃棄物を積み、さいたま市の処分場に運ぶのであれば、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可とさいたま市の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのです。
