産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、産業廃棄物の排出事業者から業務を委託され、産業廃棄物を処分場へと運搬する場合です。このような事業を行う場合は、都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)を受けなければなりません。

一般家庭などから出る廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することはできません。産業廃棄物の収集運搬は、建設現場や事業所などから排出される産業廃棄物を収集運搬できる許可になります。

産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物の収集場所と運搬先で許可を受けなければなりません。東京都で産業廃棄物の収集をし、さいたま市の処分場へ運搬するということであれば、東京都とさいたま市で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないことになります。建設業者などからの産業廃棄物を運搬する際は、現場が一定というわけにはいきませんが、そういう場合であっても、現場を見越して許可を受けておく必要があります。

積替え保管ありとは?

産業廃棄物収集運搬業は積替え保管のあり、なしに分かれています。積替え保管なしの産業廃棄物収集運搬業許可は排出場所から運搬先まで産業廃棄物を積替えすることなく運ぶ場合に必要な許可です。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、収集運搬業者が収集してきた産業廃棄物を特定の場所に一時保管し、その後、処分場などへ運搬する場合です。

コンテナで運んできた産業廃棄物をコンテナのまま保管しておくような場合でも積替え保管ありの許可が必要になります。積替え保管なしの許可で行えるのは、飛散流出しない密閉容器を用いて、滞留しないように輸送手段の変更を行う場合のみになります。

ポイントは連続性が維持できるかどうかという点のようですね。

積替え保管ありの場合は「なし」に比べて許可の取得が厳しくなります。事前に行政庁へ相談してから検討することをお勧めします。

保健所政令市について

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、保健所政令市の場合はその市長の許可を受けることになります。この保健所政令市とはどういったものなのでしょうか。

保健所政令市とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。都道府県及び特別区は政令の指定がなくても設置できますが、市は政令で指定されていないと設置できません。保健所設置市ともいいます。

この保健所政令市の場合は、市長から産業廃棄物収集運搬業許可の許可を受けなければなりません。たとえば、保健所政令市であるさいたま市で産業廃棄物の収集か運搬を行うのであれば、埼玉県知事の許可ではなく、さいたま市長の許可が必要になるのです。

関東地方の保健所政令市を挙げておきます。
栃木県 宇都宮市
埼玉県 さいたま市
川越市
千葉県 千葉市
船橋市
神奈川県 横浜市
相模原市
横須賀市
川崎市
東京都八王子市も保健所政令市ですが、産業廃棄物収集運搬業許可は東京都知事のものとなります。

石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合

平成18年に施行された廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令、施行規則により、石綿含有産業廃棄物に関する処理規則が強化されました。これにより、石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可証にも、産業廃棄物の種類として、「石綿含有産業廃棄物を含む」と表示することになりました。

石綿含有産業廃棄物とは工作物の新築、改築、除去などに伴って生じた産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含有するものです。「廃石綿」についてはこれまでどおり特別管理産業廃棄物です。

石綿含有産業廃棄物を収集運搬の許可を受ける場合、自治体によっては、処分場の許可証の提示を求めたり、収集運搬業務の具体的な方法の記載を要求するなど厳しくなっているケースが多くあります。

申請の前に、石綿含有産業廃棄物を収集運搬できる体制になっているのかどうか、しっかりと準備する必要があります。