石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合

平成18年に施行された廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令、施行規則により、石綿含有産業廃棄物に関する処理規則が強化されました。これにより、石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可証にも、産業廃棄物の種類として、「石綿含有産業廃棄物を含む」と表示することになりました。

石綿含有産業廃棄物とは工作物の新築、改築、除去などに伴って生じた産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含有するものです。「廃石綿」についてはこれまでどおり特別管理産業廃棄物です。

石綿含有産業廃棄物を収集運搬の許可を受ける場合、自治体によっては、処分場の許可証の提示を求めたり、収集運搬業務の具体的な方法の記載を要求するなど厳しくなっているケースが多くあります。

申請の前に、石綿含有産業廃棄物を収集運搬できる体制になっているのかどうか、しっかりと準備する必要があります。

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