保健所政令市について

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、保健所政令市の場合はその市長の許可を受けることになります。この保健所政令市とはどういったものなのでしょうか。

保健所政令市とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。都道府県及び特別区は政令の指定がなくても設置できますが、市は政令で指定されていないと設置できません。保健所設置市ともいいます。

この保健所政令市の場合は、市長から産業廃棄物収集運搬業許可の許可を受けなければなりません。たとえば、保健所政令市であるさいたま市で産業廃棄物の収集か運搬を行うのであれば、埼玉県知事の許可ではなく、さいたま市長の許可が必要になるのです。

関東地方の保健所政令市を挙げておきます。
栃木県 宇都宮市
埼玉県 さいたま市
川越市
千葉県 千葉市
船橋市
神奈川県 横浜市
相模原市
横須賀市
川崎市
東京都八王子市も保健所政令市ですが、産業廃棄物収集運搬業許可は東京都知事のものとなります。

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