産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の申請の流れは次のようになります。

認定講習会の受講
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産業廃棄物収集運搬業許可の申請書の作成
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産業廃棄物収集運搬業許可申請の予約
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産業廃棄物収集運搬業許可申請
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審査
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産業廃棄物収集運搬業許可
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産業廃棄物収集運搬業許可証の交付


産業廃棄物収集運搬業許可の申請は予約制になっている役所もあります。繁忙期ですと1ヶ月程度先まで予約が埋まっていることもありますので、余裕を持って審査に臨みましょう。

また、産業廃棄物収集運搬業許可の審査には概ね60日程度かかります。土日祝日などを含まない営業日での日数になりますので、3ヶ月近く審査にかかる役所もあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可証は窓口または郵送での受け取りになります。郵送を希望する場合は、申請の際に郵便局のエクスパックを持参することをおすすめします。通常の封筒に比べ、中の書類が折れにくいですから。

尚、不許可の場合は、当然ですが許可証は届きません。その場合は、FAXなどで不許可通知が届くようです。

認定講習会の受講

産業廃棄物の収集運搬業許可を取得する際には、認定講習会を受講していなければなりません。認定講習会の受講者は誰でもいいわけではありません。役所により異なりますが、東京都の場合は、代表者、役員、政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者のいずれかが受講している必要があります。

認定講習会は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行っています。産業廃棄物収集運搬業許可で受講しなければならない講習の期間は2日間で費用は30,400円となっています。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請もそうなのですが、こちらも予約制になっています。場所にもよりますが、予約が取れにくい状況になっている会場もありますので、余裕を持って予約をしてください。

予約状況などは財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイトで確認ができます。講習の流れなども確認できますし、産業廃棄物についての情報も豊富なサイトですので、ご覧頂くことをおすすめします。

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

また、どこの会場で受講しても認定講習会を受講したことには変わりはありません。特に東京などは混雑していますので、予約が取れない場合は、近隣の県などの予約状況も確認してみることをおすすめします。1ヶ月くらい違ってくることもあります。

収集運搬に使用する車両

産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていなければなりません。レンタル車両などは認められないのです。

使用権原は自動車検証の所有者または使用者の欄で確認をします。

・自動車検証の使用者が申請者と一致している場合
・自動車検証の使用者の欄が空欄で、所有者と申請者が一致している場合

上記のような場合には、申請者が使用権原を持っていると認められます。産業廃棄物の収集運搬に使用するすべての車両の車検証のコピーを提出しますので、使用権原のない車両では、産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けることができません。

また、平成15年10月から開始されたディーゼル規制対象車は、DPF(ディーゼル微粒子除去装置)などの装着証明書のコピーも必要になります。

経営状況の健全性

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには事業を的確かつ継続して行うことのできる経理的な基礎が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする役所により要件は異なりますが、債務超過に陥っている場合などは経営状況の推移についての資料の提出を求められたり、公認会計士や中小企業診断士の作成した事業計画書の提出を求められることがあります。

債務超過だからといって必ずしも産業廃棄物収集運搬行許可が受けられないというわけではありません。債務超過でないに越したことはありませんが、今後、事業を的確に継続して行っていくことを証明できれば、許可を受けることも可能なのです。

債務超過だという理由で許可をあきらめずに、一度相談してください。

申請に際してのその他の注意事項

産業廃棄物収集運搬業許可申請に際してのその他の注意事項を挙げておきます。

・木くず、紙くずなどの品目については排出事業者の業種などによっては一般産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物として扱われる木くずや紙くずは建設業者やパルプ製造業者などの事業者から排出されたものです。役所によっては排出事業者の商号などを記載しなければならないこともありますので注意が必要です。

・産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場所は、産業廃棄物を収集する場所と運搬先です。例えば、埼玉県から神奈川県の処分場に産業廃棄物を運搬する場合は東京都の許可は不要です。

・申請者、申請者の役員などに、暴力団関係者など欠格条項に該当する者がいる場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしても不許可になります。産業廃棄物収集運搬業許可を受けたあとに、欠格条項に該当していることが判明した場合は、許可時にさかのぼって許可が取り消されます。営業していた期間は無許可営業として処分の対象になります。誓約書にて、欠格条項に該当しないことを誓約しないといけませんので、条項をよく確認し、欠格条項に該当しないことをご確認ください。