収集運搬に使用する車両

産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていなければなりません。レンタル車両などは認められないのです。

使用権原は自動車検証の所有者または使用者の欄で確認をします。

・自動車検証の使用者が申請者と一致している場合
・自動車検証の使用者の欄が空欄で、所有者と申請者が一致している場合

上記のような場合には、申請者が使用権原を持っていると認められます。産業廃棄物の収集運搬に使用するすべての車両の車検証のコピーを提出しますので、使用権原のない車両では、産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けることができません。

また、平成15年10月から開始されたディーゼル規制対象車は、DPF(ディーゼル微粒子除去装置)などの装着証明書のコピーも必要になります。

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