申請に際してのその他の注意事項
産業廃棄物収集運搬業許可申請に際してのその他の注意事項を挙げておきます。
・木くず、紙くずなどの品目については排出事業者の業種などによっては一般産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物として扱われる木くずや紙くずは建設業者やパルプ製造業者などの事業者から排出されたものです。役所によっては排出事業者の商号などを記載しなければならないこともありますので注意が必要です。
・産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場所は、産業廃棄物を収集する場所と運搬先です。例えば、埼玉県から神奈川県の処分場に産業廃棄物を運搬する場合は東京都の許可は不要です。
・申請者、申請者の役員などに、暴力団関係者など欠格条項に該当する者がいる場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしても不許可になります。産業廃棄物収集運搬業許可を受けたあとに、欠格条項に該当していることが判明した場合は、許可時にさかのぼって許可が取り消されます。営業していた期間は無許可営業として処分の対象になります。誓約書にて、欠格条項に該当しないことを誓約しないといけませんので、条項をよく確認し、欠格条項に該当しないことをご確認ください。
