産業廃棄物収集運搬業許可お問い合わせフォーム
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産業廃棄物と産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定められています。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。従って、その処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。勝手に処理をすると不法投棄となるのです。
産業廃棄物収集運搬業者は排出事業者が出した産業廃棄物を処理業者のところまで運ぶ事業のことです。この産業廃棄物収集運搬業を営むには産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)で受ける必要があります。
例えば、東京都で産業廃棄物を積み、さいたま市の処分場に運ぶのであれば、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可とさいたま市の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのです。
産業廃棄物の分類
産業廃棄物収集運搬業の許可で一般廃棄物の収集はできません。
ただし、通常の事務所からでた紙ごみは一般廃棄物で、印刷業からでた紙は産業廃棄物にあたるなど、排出事業所の業種によって一般産業廃棄物か産業廃棄物かの分類がかわる場合(いわゆる業種指定)もありますので注意が必要です。
産業廃棄物の分類については以下の表を参考にしてください。
産業廃棄物
| 種類(※業種指定) | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 焼却残灰、炉清掃排出物など | |
| 2 | 汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの | |
| 3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの | |
| 4 | 廃酸 | 酸性の廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 | |
| 7 | 紙くず | ※ | 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの |
| 8 | 木くず | ※ | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの |
| 9 | 繊維くず | ※ | 繊維工場及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの |
| 10 | 動植物性残さ | ※ | 原料として使用した動植物に係る不要物 |
| 11 | 動物系固形不要物 | ※ | と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物 |
| 12 | ゴムくず | ||
| 13 | 金属くず | ||
| 14 | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | ||
| 15 | 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど | |
| 16 | がれき類 | 工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など | |
| 17 | 動物のふん尿 | ※ | 畜産農業から排出されるもの |
| 18 | 動物の死体 | ※ | 畜産農業から排出されるもの |
| 19 | ばいじん類 | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん | |
| 20 | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物など | |
| 21 | 1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 | ||

