不法投棄と排出事業者の責任

産業廃棄物やマニフェスト制度に関連して不法投棄の際の排出事業者責任についてもふれておきます。

産業廃棄物の収集運搬業者が産業廃棄物の収集運搬を受託したが、不適正な処理を行い不法投棄などした際の排出事業者の責任はどうなるのでしょうか。

環境省の見解によると、こうしたケースの際は過失責任の原則がとられているようです。つまり、産業廃棄物処理業者や産業廃棄物収集運搬業者に適正に処理の委託をしていれば排出事業者の責任は問われないというようになっているのです。

産業廃棄物の収集運搬業の許可申請をする際は、運搬する処分場の許可証のコピーの提出を求められることもあります。これは、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているだけで、処理場へ運搬できないという事態を未然に防ぐ狙いもあるのでしょう。

不法投棄が社会問題になっている現在では、産業廃棄物の排出業者、運搬業者、処理業者がしっかりとその役割を果たす必要があるとも考えられます。

マニュフェスト制度

産業廃棄物処理法では、産業廃棄物は排出事業者の責任において、適正に処理しなければならないとされています。しかし、それではあまりに厳しすぎます。そこで、一定のルールに従って、産業廃棄物収集運搬業許可を受けている業者に運搬を依頼し、産業廃棄物処理業の許可を持っている処分場などに処分業務を委託することができるようになっています。

ただし、その際には排出事業者は産業廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認しなければいかないことになっています。処理は委託したから後は知りませんというわけにはいかないのです。しかし、産業廃棄物の処理は、遠方で行われるケースも多く、排出業者任せではしっかりと管理することが難しいのが現実です。そこで、排出事業者に伝票の発行、回収、照会を義務付けるマニフェスト制度が導入されています。

マニフェスト制度では、排出事業者が産業廃棄物を適正に処理完了されたことを確認するための方法が明記されています。排出事業者はこのマニフェストにのっとり、伝票を発行し、法律で定められた期間内に回収できなかった場合には届出をする義務を課せられます。違反した排出事業者には罰則の適用もあるのです。

排出事業者は排出した産業廃棄物がどのように処分されたかということまで責任を持たなくてはなりません。マニュフェスト制度がそれを具現しているのです。

産業廃棄物の分類

産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。産業廃棄物の中でも、有害性の高いものは特別産業廃棄物として別に指定されています。産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物とは区別されています。一般の家庭から出される廃棄物と事業で排出される廃棄物は扱いが違うのです。

産業廃棄物収集運搬業の許可で一般廃棄物の収集はできません。ただし、通常の事務所からでた紙ごみは一般廃棄物で、印刷業からでた紙は産業廃棄物にあたるなど、排出事業所の業種によって一般産業廃棄物か産業廃棄物かの分類がかわる場合(いわゆる業種指定)もありますので注意が必要です。

産業廃棄物の分類については以下の表を参考にしてください。

産業廃棄物


種類(※業種指定)備考
1燃え殻 焼却残灰、炉清掃排出物など
2汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
4廃酸 酸性の廃液
5廃アルカリ アルカリ性の廃液
6廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
7紙くず紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
8木くず木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
9繊維くず繊維工場及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
10動植物性残さ原料として使用した動植物に係る不要物
11動物系固形不要物と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物
12ゴムくず  
13金属くず  
14ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず  
15鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
16がれき類 工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など
17動物のふん尿畜産農業から排出されるもの
18動物の死体畜産農業から排出されるもの
19ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
20上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など
211~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物  

特別産業廃棄物


種類備考
廃油揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油(引火点70℃未満)
廃酸pH2.0以下の廃酸
廃アルカリpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など)
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布されている又は付着している廃棄物
廃石綿等建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材など石綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿など
その他の有害産業廃棄物水銀、カドミウム、鉛、砒素など。または、これら化合物が基準以上含んでいる産業廃棄物

産業廃棄物と産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、廃油、廃酸、廃アルカリなどで濃度の高いもので通常の運搬では危険と伴うものや、医療関係の廃棄物など感染などの可能性あるものを特別管理産業廃棄物と定めています。

事業活動によって生じた産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。そのため、その処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。一般ゴミとして収集に出したり、勝手に処理をすることはできないのです。産業廃棄物として中間処理場や最終処分場に運搬し、適切に処理しなくてはならないのです。

産業廃棄物として出された廃棄物は中間処理場や最終処分場に運ばなければなりません。産業廃棄物収集運搬業者は排出事業者が出した産業廃棄物を処理業者のところまで運ぶ業のことです。産業廃棄物収集運搬業は誰でもできる訳ではなく、許可制になっています。産業廃棄物収集運搬業を営むには行政による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないのです。

産業廃棄物収集運搬業の許可権者は都道府県知事(保健所政令市は市長)です。産業廃棄物収集運搬業を行うためには、産業廃棄物を収集する場所と処理場などの産業廃棄物を降ろす場所で許可受けなくてはならりません。

例えば、東京都で産業廃棄物を積み、さいたま市の処分場に運ぶのであれば、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可とさいたま市の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのです。

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