産業廃棄物の分類
産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。産業廃棄物の中でも、有害性の高いものは特別産業廃棄物として別に指定されています。産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物とは区別されています。一般の家庭から出される廃棄物と事業で排出される廃棄物は扱いが違うのです。
産業廃棄物収集運搬業の許可で一般廃棄物の収集はできません。ただし、通常の事務所からでた紙ごみは一般廃棄物で、印刷業からでた紙は産業廃棄物にあたるなど、排出事業所の業種によって一般産業廃棄物か産業廃棄物かの分類がかわる場合(いわゆる業種指定)もありますので注意が必要です。
産業廃棄物の分類については以下の表を参考にしてください。
産業廃棄物
種類(※業種指定) | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | 焼却残灰、炉清掃排出物など | |
2 | 汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの | |
3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの | |
4 | 廃酸 | 酸性の廃液 | |
5 | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 | |
7 | 紙くず | ※ | 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの |
8 | 木くず | ※ | 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの |
9 | 繊維くず | ※ | 繊維工場及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの |
10 | 動植物性残さ | ※ | 原料として使用した動植物に係る不要物 |
11 | 動物系固形不要物 | ※ | と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | ||
13 | 金属くず | ||
14 | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | ||
15 | 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど | |
16 | がれき類 | 工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など | |
17 | 動物のふん尿 | ※ | 畜産農業から排出されるもの |
18 | 動物の死体 | ※ | 畜産農業から排出されるもの |
19 | ばいじん類 | 工場の排ガスを処理して得られるばいじん | |
20 | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物など | |
21 | 1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
特別産業廃棄物
種類 | 備考 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油(引火点70℃未満) | |
廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布されている又は付着している廃棄物 |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材など石綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿など | |
その他の有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、砒素など。または、これら化合物が基準以上含んでいる産業廃棄物 |
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