産業廃棄物の分類

産業廃棄物の分類

産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。産業廃棄物の中でも、有害性の高いものは特別産業廃棄物として別に指定されています。産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物とは区別されています。一般の家庭から出される廃棄物と事業で排出される廃棄物は扱いが違うのです。

産業廃棄物収集運搬業の許可で一般廃棄物の収集はできません。ただし、通常の事務所からでた紙ごみは一般廃棄物で、印刷業からでた紙は産業廃棄物にあたるなど、排出事業所の業種によって一般産業廃棄物か産業廃棄物かの分類がかわる場合(いわゆる業種指定)もありますので注意が必要です。

産業廃棄物の分類については以下の表を参考にしてください。

産業廃棄物

種類(※業種指定)備考
1燃え殻 焼却残灰、炉清掃排出物など
2汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
4廃酸 酸性の廃液
5廃アルカリ アルカリ性の廃液
6廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
7紙くず紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
8木くず木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
9繊維くず繊維工場及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
10動植物性残さ原料として使用した動植物に係る不要物
11動物系固形不要物と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物
12ゴムくず  
13金属くず  
14ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず  
15鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
16がれき類 工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など
17動物のふん尿畜産農業から排出されるもの
18動物の死体畜産農業から排出されるもの
19ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
20上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など
211~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物  

特別産業廃棄物

種類備考
廃油揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油(引火点70℃未満)
廃酸pH2.0以下の廃酸
廃アルカリpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など)
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布されている又は付着している廃棄物
廃石綿等建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材など石綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿など
その他の有害産業廃棄物水銀、カドミウム、鉛、砒素など。または、これら化合物が基準以上含んでいる産業廃棄物

ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)
お問い合わせボタン

タグ

関連記事