政令市について

政令市について

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、政令市の場合はその市長の許可を受けることになります。この政令市とはどういったものなのでしょうか。

政令市とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。都道府県及び特別区は政令の指定がなくても設置できますが、市は政令で指定されていないと設置できません。保健所設置市ともいいます。

以前は政令市で収集運搬する場合はその自治体で許可を受けなければなりませんでしたが、現在は積替え保管なしの収集運搬業については、その自治体が含まれる都道府県などの許可があれば保健所政令市の許可を受けなくてもいいことになりました。政令市の区域内で積替え保管を行う場合や、その政令市の中で収集と運搬が完結する場合、政令市と県で取り扱う品目が異なる場合(政令市の方が品目が多い場合)は、これまで通り、政令市でも許可を受ける必要があります。

例えば、さいたま市で収集した廃棄物を東京都に運搬する場合、以前はさいたま市と東京都の許可が必要でしたが、現在は埼玉県と東京都の許可で足りることになっています。

関東地方の保健所政令市を挙げておきます。
栃木県 宇都宮市
埼玉県 さいたま市
川越市
千葉県 千葉市
船橋市
柏市
神奈川県 横浜市
相模原市
横須賀市
川崎市

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