マニュフェスト制度
産業廃棄物処理法では、産業廃棄物は排出事業者の責任において、適正に処理しなければならないとされています。しかし、それではあまりに厳しすぎます。そこで、一定のルールに従って、産業廃棄物収集運搬業許可を受けている業者に運搬を依頼し、産業廃棄物処理業の許可を持っている処分場などに処分業務を委託することができるようになっています。
ただし、その際には排出事業者は産業廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認しなければいかないことになっています。処理は委託したから後は知りませんというわけにはいかないのです。しかし、産業廃棄物の処理は、遠方で行われるケースも多く、排出業者任せではしっかりと管理することが難しいのが現実です。そこで、排出事業者に伝票の発行、回収、照会を義務付けるマニフェスト制度が導入されています。
マニフェスト制度では、排出事業者が産業廃棄物を適正に処理完了されたことを確認するための方法が明記されています。排出事業者はこのマニフェストにのっとり、伝票を発行し、法律で定められた期間内に回収できなかった場合には届出をする義務を課せられます。違反した排出事業者には罰則の適用もあるのです。
排出事業者は排出した産業廃棄物がどのように処分されたかということまで責任を持たなくてはなりません。マニュフェスト制度がそれを具現しているのです。
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