積替え保管とは
産業廃棄物収集運搬業の許可は積替え保管のあり、なしに分かれています。積替え保管なしの産業廃棄物収集運搬業許可は排出場所から運搬先まで産業廃棄物を積替えすることなく運ぶ場合に必要な許可です。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、収集運搬業者が収集してきた産業廃棄物を特定の場所に一時保管し、その後、処分場などへ運搬する場合です。
コンテナで運んできた産業廃棄物をコンテナのまま保管しておくような場合でも積替え保管ありの許可が必要になります。積替え保管なしの許可で行えるのは、飛散流出しない密閉容器を用いて、滞留しないように輸送手段の変更を行う場合のみになります。
ポイントは連続性が維持できるかどうかという点ですね。
積替え保管ありで許可を受けたいという相談もよく頂きますが、積替え保管ありの場合は「なし」に比べて許可の取得が厳しくなります。ご依頼をいただいた場合も監督官庁と相談しながら進めていくことになります。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
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