産業廃棄物と産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、廃油、廃酸、廃アルカリなどで濃度の高いもので通常の運搬では危険と伴うものや、医療関係の廃棄物など感染などの可能性あるものを特別管理産業廃棄物と定めています。
事業活動によって生じた産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。そのため、その処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。一般ゴミとして収集に出したり、勝手に処理をすることはできないのです。産業廃棄物として中間処理場や最終処分場に運搬し、適切に処理しなくてはならないのです。
産業廃棄物として出された廃棄物は中間処理場や最終処分場に運ばなければなりません。産業廃棄物収集運搬業者は排出事業者が出した産業廃棄物を処理業者のところまで運ぶ業のことです。産業廃棄物収集運搬業は誰でもできる訳ではなく、許可制になっています。産業廃棄物収集運搬業を営むには行政による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないのです。
産業廃棄物収集運搬業の許可権者は都道府県知事(保健所政令市は市長)です。産業廃棄物収集運搬業を行うためには、産業廃棄物を収集する場所と処理場などの産業廃棄物を降ろす場所で許可受けなくてはならりません。
例えば、東京都で産業廃棄物を積み、埼玉県の処分場に運ぶのであれば、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可と埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのです。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)