産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるのは、産業廃棄物の排出事業者から業務を委託され、産業廃棄物を中間処理場や最終処分場へと運搬する場合です。こうした事業を行う場合は、都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

一般家庭などから出る廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することはできません。産業廃棄物の収集運搬は、建設現場や事業所などから排出される産業廃棄物を収集運搬できる許可になります。また、逆に言うと、産業廃棄物を一般廃棄物として廃棄することもできません。

産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物の収集場所と運搬先で許可を受けなければなりません。東京都で産業廃棄物の収集をし、埼玉県の処分場へ運搬するということであれば、東京都と埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないことになります。

建設業者などから委託を受けて産業廃棄物を運搬する際は、現場が一定というわけにはいきませんが、そういう場合であっても、現場を見越して許可を受けておく必要があります。

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