産業廃棄物収集運搬業の許可

認定講習会の受講

産業廃棄物運搬業の許可を受けるための要件の一つに「認定講習会」の受講があります。認定講習会は公益法人の日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会で、産廃許可を受ける会社の役員のうちの一人以上が受けていなければなりません。 普通産廃の収集運搬業の新規許可取得を希望している場合は、2日間の講習を受け、試験に合格することで修了証が発行されます。この修了証のコピーを許可申請の際には添付することにな…

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産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

役員の方が認定講習会を受ける ↓ 申請書類の準備 ↓ 申請予約 ↓ 申請 ↓ 審査 ↓ 許可 産業廃棄物収集運搬業許可の申請は予約制になっているところがほとんどです。繁忙期ですと1ヶ月程度先まで予約が埋まっていることもありますので、余裕を持って審査に臨みましょう。書類作成の目処がついているようであれば、先に申請の予約を取ってしまうとスムーズです。 また、産業廃棄物収集運搬業許可の審査には概ね45日…

石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合

平成18年に施行された廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令、施行規則により、石綿含有産業廃棄物に関する処理規則が強化されました。これにより、石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可証にも、産業廃棄物の種類として、「石綿含有産業廃棄物を含む」と表示することになりました。 石綿含有産業廃棄物とは工作物の新築、改築、除去などに伴って生じた産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超え…

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政令市について

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、政令市の場合はその市長の許可を受けることになります。この政令市とはどういったものなのでしょうか。 政令市とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。都道府県及び特別区は政令の指定がなくても設置できますが、市は政令で指定されていないと設置できません。保健所設置市とも…

積替え保管とは

産業廃棄物収集運搬業の許可は積替え保管のあり、なしに分かれています。積替え保管なしの産業廃棄物収集運搬業許可は排出場所から運搬先まで産業廃棄物を積替えすることなく運ぶ場合に必要な許可です。 積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、収集運搬業者が収集してきた産業廃棄物を特定の場所に一時保管し、その後、処分場などへ運搬する場合です。 コンテナで運んできた産業廃棄物をコンテナのまま保管…

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるのは、産業廃棄物の排出事業者から業務を委託され、産業廃棄物を中間処理場や最終処分場へと運搬する場合です。こうした事業を行う場合は、都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。 一般家庭などから出る廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することはできません。産業廃棄物の収集運搬は、建設現場や事業所などから排出され…

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